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債務整理

債務整理について

債務の弁済が困難になった方の債務整理のご相談をお受けしています。

任意整理,民事再生,自己破産,過払い金等の問題でお困りの方はご相談下さい。

任意整理

「任意整理」は,貸金業者等と和解契約を締結し,その和解内容に従って返済を続ける手続きです。

任意整理のメリット

任意整理のメリットとしては,貸金業者からの借入の場合,利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により,借金が減額される可能性がある点が挙げられます。
また,交渉次第で,長期の分割支払いの合意や,利息や遅延損害金をカットする合意が成立する可能性もあります

次に,破産と異なり,任意整理を行なっても,資格制限(特定の職業につけなくなること)が一切ない点もメリットとして挙げられます。また,任意整理は貸金業者と弁護士が直接交渉するもので,自己破産や民事再生等のように裁判所を通した手続ではないため,裁判所への出頭等の必要もありません。

例えば車のローンや保証人がついている債務について整理を行った場合,車の引き上げや保証人へ支払い請求がなされることは避けられません。しかし,これらの債務については整理せずにそのまま支払い続け,その他の借金のみを選んで整理するというような柔軟な対応も可能です。

任意整理のデメリット

あくまで貸金業者等と交渉を行う手続きですので,貸金業者等がどうしても和解に応じない場合には任意整理を行うことはできません。
また,任意整理は,自己破産や民事再生と異なり,原則として元本全額を支払う手続であるため,自己破産や民事再生の手続に比べて返済額が多くなることが一般的です。
その他,信用情報機関に任意整理をした事実が登録されますので,5年間程度は新たな借り入れやクレジットカード等の利用が難しくなります。

民事再生

「民事再生」とは,大幅に減らされた債務を原則として3年間で分割して弁済していく手続です。減縮後の債務を完済すれば,弁済義務が免除されます。

民事再生では,自己破産のように債務全部の弁済義務がなくなるわけではありませんが,自己破産のように財産が処分される心配はありません。また,自己破産の場合,生命保険募集人等の一定の職業に就けなくなる資格制限がありますが,民事再生の場合はそのような職業に対する制限もありません。
よって,民事再生は,債務が大きく全額を弁済することは困難だが,処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなってしまう方に有効な手続です。

民事再生のメリット

民事再生のメリットは,自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら,債務の整理をすることができる点です。自己破産のように債務の弁済義務がなくなるわけではありませんが,債務を大幅に減縮することができます。
また,自己破産のような資格制限(特定の職業につけなくなること)が一切ない点もメリットとして挙げられます。
その他,民事再生の特則(住宅資金特別条項)の適用を受け,住宅ローンについては別途満額払い続けることで,住宅を維持できる可能性があります(住宅資金特別条項の適用を受けることができるかどうかについては弁護士にご相談下さい)。

民事再生のデメリット

民事再生のデメリットは,債務が減縮されても弁済義務がすべてなくなるわけではない点です。このため,減らされた債務を原則として3年間で返済していく必要があります。
また,住宅資金特別条項の適用を受け,住宅を維持する場合については住宅ローンの全額の支払いが別途必要になります。,
その他,信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまいますので,5~10年間程度は新たな借り入れやクレジットカード等の利用が難しくなります。

自己破産

「自己破産」とは,財産等を欠くために,支払時期が到来しても,継続してすべての借金を支払うことができない支払不能な状態を裁判所に認めてもらい,法律上,借金の支払義務を免れる制度です。

自己破産をすれば,非免責債権(養育費等)を除き,債務を弁済する義務がなくなります。これを「免責」といいますが,免責後は借金等の返済に追われることなく,収入を生活費に充てることができます。

自己破産のメリット

現金で99万円を超える部分や資産価値が20万円以上のものについては,破産開始決定後に換価処分されますので,一定の財産を失うことになります。

自己破産のデメリット

換価するほどの財産がある場合には,破産管財人が選任されて「管財事件」となり,財産が処分されますので,自己破産すると一定の財産を失うことになります。

次に,自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月間程度)は,保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。これを「資格制限」といいます。

また,自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されますので,5~10年程度は新たな借り入れやクレジットカード等の利用が難しくなります。
なお,自己破産手続が終了した後に,戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありません。また,自己破産手続が終了した後では職業が制限されることもありません。
ただし,自己破産の手続期間中は,円滑な手続進行等のため,海外渡航が制限されることがあります。

過払い金

「過払い金」とは,本来法律上支払う義務がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際の法律上定められた金利の上限は,「利息制限法」という法律によって,貸金の額に応じ,15~20%と定められていますが,改正貸金業法が完全施行されるまでは,「出資法」で上限金利が29.2%とされ,29.2%を超えて金利を設定していた場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。
つまり,利息制限法を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられませんでした。

利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効であるにもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれ,多くの貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による利率を設定し,違法に金利を取っていました。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者には,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。したがって,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額の返還を貸金業者に請求できることになります。

 

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