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安心の弁護士費用

弁護士費用

 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたします。また、ご依頼するかどうかをご検討いただくにあたって、料金の見積もりを行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

法律相談(消費税別)

相談料

30分 5,500円(税込)

交通事故の人身事故被害者のご相談につきましては,初回相談料無料でお受けしています。

※弁護士費用特約を利用できる場合は、ご負担がかかりませんので相談料を頂いております。

一般民事事件(消費税別)

民事事件の費用について

記載している金額は目安です。難易等個別の事情に応じて増減いたします。
収入印紙代、切手代、交通費等の事件処理に必要な実費は別途頂きます。

着手金 基準となる紛争金額 着手金の額
250万円以下の場合 22万円(税込)
250万円を超え300万円以下の場合 紛争金額の8.8%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 紛争金額の5.5%+9万9,000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合 紛争金額の3.3%+75万9,000円(税込)
成功報酬 利益の額 報酬の額
125万円以下の場合 22万円(税込)
125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の額の11%+19万8,000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の額の6.6%+151万8,000円(税込)
  • 訴訟事件の場合、着手金の最低額が33万円(税込)、成功報酬の最低額が33万円(税込)になります。
算定例
  • 相手に500万円を請求するとき

①裁判等で全額返してもらえる権利が認められた。
→500万円が経済的利益となります。

②裁判等で300万円返してもらえる権利が認められた。
→300万円が経済的利益となります。

③請求が認められなかった。
→この場合は、経済的利益無しとなります。

  • 相手から500万円の支払いを請求されたとき

①全額の支払いを免れた。
→500万円が経済的利益となります。

②300万円を支払うことになった。
→200万円が経済的利益となります。

③400万円を支払うことになった
→100万円が経済的利益となります。

交通事故(消費税別)

交通事故・損害賠償請求手続き(弁護士費用特約がない場合)

  示談交渉 訴訟
着手金

無料

※加害者が任意保険に加入している場合に限ります。
※印紙税代、切手代、交通費等の事件処理に必要な実費は別途頂きます。
※複雑困難な事案で紛争の長期化が予想されるような場合には、例外的に着手金を頂くことがあります。

下記の弁護士費用特約がある場合と同様の報酬によります。
成功報酬

(1) 相手方から示談金の提示がない場合

→回収額の11%+22万円(税込)

(2) 相手方から示談金の提示がある場合

→示談提示額からの増額分の22%+22万円(税込)

ご依頼前の示談提示額を保証します

 ご依頼前に相手方から示談金の提示がある場合,示談提示額からの増額分の範囲で弁護士費用をいただきます。

 したがって,弁護士費用の負担で,ご依頼前の示談提示額から手取り額が減るということはありません。

  • 加害者側からのご相談はお受けしておりません。
  • 弁護士費用特約とは、自動車運転中や、歩行中の自動車との事故等で被保険者がケガをしたり、亡くなった場合などに、弁護士等に依頼する費用が支払われる任意保険の特約のことです。 弁護士費用特約が付いていると、相手方との示談交渉や訴訟等において、通常は弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。

交通事故・損害賠償請求手続き(弁護士費用特約がある場合)

着手金・成功報酬制
着手金 見込まれる経済的利益が 着手金の額
300万円以下の場合 紛争金額の8.8%(税込)※
300万円を超え3000万円以下の場合 紛争金額の5.5%+9万9,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 紛争金額の3.3%+75万9,000円(税込)
成功報酬 得られた経済的利益が 報酬の額
300万円以下の場合 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の額の11%+19万8,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の額の6.6%+151万8,000円(税込)

①示談交渉の着手金の最低額を11万円(税込)、報酬金の最低額を22万円(税込)とします。
※報酬規定の計算方法にかかわらず、弁護士費用特約を利用する場合において約款等に計算方法の定めがあるときは、当該計算方法に従って弁護士費用を算出いたします。
※弁護士費用特約で定められた弁護士費用の計算方法に従いますので、経済的利益が多額で弁護士費用特約の枠(300万円)を超える場合を除いて、弁護士費用の自己負担は生じません。

②訴訟事件の着手金の最低額を22万円(税込)、報酬金の最低額を33万円(税込)とします。
※一般に保険会社の約款では、判決や訴訟上の和解で「弁護士費用相当額」が損害として認定された場合、弁護士費用相当額を差し引いて弁護士費用特約から支払われる取扱いになっています。したがって、弁護士費用特約の300万円の枠内でも、認定された弁護士費用相当額の部分は自己負担となります(認定されても手取り額は増えません)。詳しくは、Q弁護士費用は損害として認められるのでしょうか?を参照下さい。
※前項の保険会社の取扱いも含み、報酬規定によって計算した弁護士費用と弁護士費用特約に基づいて支払われた保険金との間で差額が生じる場合については、その差額をご負担頂くことになります。

③事件の難易度により、上記基準より増額となる場合があります

離婚事件(消費税別)

離婚事件

  着手金 報酬
示談交渉から受任 33万円(税込) 33万円(税込)+経済的利益の11%
調停段階から受任 44万円(税込) 44万円(税込)+経済的利益の11%
訴訟段階から受任 55万(税込) 55万円(税込)+経済的利益の11%
   

※婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料等の請求がある場合(請求を受ける側も含む)には、経済的利益の11%(養育費については2年分の11%)の報酬金を頂きます。

※着手金は6回目までの期日日当を含みます。7回目以降の期日は、1回当り3万3,000円(税込)の日当を頂きます。

※親権を争う場合は、着手金、報酬共に、上記に加えて110,000円(税込)ずつ増額になります。

  • 事件の難易度により、上記基準より増額となる場合があります

離婚協議書作成料

定型的な離婚協議書の場合 22万円(税込)
非定型な離婚協議書の場合 別途ご相談

債務整理(消費税別)

自己破産申立事件

  着手金 報酬
個人破産 44万円(税込)~ なし
個人民事再生 55万円(税込)~ なし
法人破産 応相談 なし

任意整理事件(個人)

着手金 1社 3万3,000円(税込)
報酬金

基本報酬

1社 2万2,000円(税込)

減額報酬

減額分の11%(税込)

過払金回収の報酬

訴訟によらない場合

回収金額の22%(税込)

訴訟による場合

回収金額の27.5%(税込)

遺言・相続(消費税別)

遺言書作成手数料

定型的な遺言の場合

33万円(税込)

※公証役場において証人となる費用、日当等を含んだ金額です。

非定型な遺言の場合 別途ご相談

遺産分割協議書作成料

定型的な遺産分割協議書の場合 22万円(税込)
非定型な遺産分割協議書の場合 別途ご相談

相続放棄手続き手数料

定型的な相続放棄の場合 5万5,000円(税込)
非定型 別途ご相談

遺産分割手続き手数料

  着手金 報酬
協議段階から受任 22万円(税込)~ 22万円(税込)~
調停段階から受任 33万円(税込)~ 33万円(税込)~
審判段階から受任 33万円(税込)~ 33万円(税込)~
  ※法定相続分の時価相当額に基いて計算します。

※実際に相続することになった金額に基いて計算します。

また、調停等へ弁護士が同席する場合、拘束時間に応じて日当を頂きます。

  • 事件の難易度により、上記基準より増額となる場合があります
算定例

 例えば、相続財産が8000万円で相続分が1000万円であった場合は、1000万円を基準に1000万円の5%に9万円を加算した額(59万円)と消費税5万9,000円で64万9,000円が着手金となります。
 報酬金は、取得した経済的利益から算出します。上記の例で1000万円取得した場合は、1000万円の10%に18万円を加算した額(118万円)と消費税11万8,000円で129万8,000円が報酬金となります。

書面作成(消費税別)

契約書作成料

定型的な契約書の場合 22万円(税込)
非定型な契約書の場合 別途ご相談

 

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