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過払金が発生する仕組みはどのようなものですか?

過払い金の仕組み

過払い金は、高い金利で返済していた借金を、「利息制限法」に基づいた金利で見直しを行うことによって発生します。

利息制限法とは

利息制限法とは、お金の貸し借り(これを「金銭消費貸借」といいます)の際の利息の契約と、お金を返さなかった場合の賠償額の予定について規制を加えたものです。一般的に、貸主である金融業者に比べて借主側が弱い立場に置かれ、高額な利息を押しつけられがちなため、弱い立場にある借主を保護する目的で定められた法律です。Q1で述べたように、利息制限法に対しては、金融業者が違反したとしても、法的に罰則は定められていません。

出資法とは

出資法とは、正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 」といい、金融業者に対して高い金利で貸し付けることがないように、歯止めをかけることを目的として定められた法律です。社会経済を混乱させることがないようにという、経済法的な側面をもった法律です。出資法に違反する高い金利で貸し付けた業者に対しては、罰則規定が設けられています。

 

過払い金が発生する仕組みは、このように、目的が異なる2つの法律、それぞれ異なる貸金の利息の上限を定めていることが理由の一つです。

 

貸金業者は、罰則を受けない範囲で、できるだけ高い金利でお金を貸そうとします。そこで、利息制限法で規定された金利(元金により10~20%)と、出資法で規定された金利(上限29.2%)の間の、グレーゾーン金利でお金を貸した場合に、利息制限法に基づいた低い金利で計算しなおすと、貸金業者が取りすぎていた金利分が「過払い金」として発生する仕組みになっています。

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