「民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、借金額や保有財産に応じて減額された借金を、原則3年間で分割返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は、自己破産のような一定の職業に就けなくなる資格制限がないので、借金の全額を返すことは難しいけれども住宅などの高価な財産を有している場合、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。なお、民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を、「個人民事再生」といいます。
個人再生(個人民事再生手続き)とは、債務を抱えて支払不能となり破産状態に陥る前に、経済的再建を図るために設けられた制度で、債務額を減額した上で、手続きで決められた金額を原則3年間で分割返済していくというもので、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。
継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下の個人が利用できる手続です。原則3年間で、法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の合計金額のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
但し、借金を複数の先からしている場合は、貸主の半数以上が賛成し、且つその貸主からの借金額が、借金総額の半分以上を占めていることが必要です。
上記の小規模個人再生の申立が可能な人のうち、定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に利用できる手続きです。この場合は、貸主が反対しても、裁判所に認められれば利用することができます。ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合は、給与所得者等再生の申立はできません(小規模個人再生の申立は可)。