自己破産は、これまでの借金を帳消しにして、新たな生活を始める一歩となるというメリットがあります。
まず、弁護士等に自己破産手続きを委任すると、自己破産手続が終了するまでの間、借金の支払いをストップできます。また、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求も併せて行うことができます。
次に、実際に自己破産(免責)が認められると、一切の債務を免除され、借金から解放されます。
さらに、破産手続開始決定後の収入はそのまま破産者の財産となるので、勤務先の給料を差押えられる心配もなく、新たな生活をスタートすることができます。
自己破産を行うと、以下のようなデメリットがあります。
生活に必要な財産以外、現在価格が20万円を超える財産(但し現金の場合には99万円を超える金額)は原則すべて処分されます。
自己破産以降、5~8年間は新たな借金やローンが組めなくなります。
保証人には取立禁止効果等は及ばないのが原則です。
破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で、身分証明書発行時に自己破産したことが記載されます。破産者名簿への記載期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定確定後、記載は抹消されます。
弁護士や税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等(会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員等は制限を受けません)。資格や職業制限を受けるのは、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅します。