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自己破産とはどのような手続ですか?

自己破産とは

自己破産とは、

①債務者が多額の借金などにより経済的に破綻し、②債務者が努力してもこれ以上返済ができないことを裁判所が認め、③免責不許可事由がない場合に、債務者の必要最低限の生活費や財産以外は全て金銭に置きかえ、貸金業者などの債権者に、その債権額に応じて借金を返済するかわりに、残りの借金の支払義務を免除するという、国が設けた手続きのことをいいます。

 

しかし、自己破産をして裁判所に支払不能と認めてもらっても、全ての場合で借金の支払い義務を免除してもらえるわけではありません。借金の支払い義務を免除してもらうためには、2つの段階を経なければなりません。

破産開始手続開始決定と免責許可の決定

自己破産の申し立てを行い、裁判官に債権者の一覧、家計の状況等の資料などから、支払不能の状態にあると認めてもらうことを「破産手続開始決定」といいます。しかし、これだけでは、裁判所に支払不能の状態であると認められただけで、借金はゼロになりません。

 

次に、借金を免除してもらいたいという免責の申立てをして、これが認められ、「免責許可の決定」が確定してはじめて、債務の支払い義務が免除され、借金がゼロになるのです(税金・国民保険・公共料金・損害賠償金などの債務は除く)。

 

この免責許可の決定は、常に認められるわけではありません。例えば、ギャンブルに大金をつぎ込んで借金を作ったり、最初から返済する気もないのに借金をした場合など、免責不許可事由といわれるものに該当すると、免責が認められない可能性があります。

ただし、免責不許可事由に該当すると、絶対に免責が認められないというわけではなく、自己破産を申立てる方の様々な事情を勘案して、裁判官が決定します。現状では、破産手続開始決定が下りれば、約90%以上は免責決定も認められています。

 

(参考)免責不許可事由は下記のように定められています(破産法252条)。

1.債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合

2.破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合

3.特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合

4.浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合

5.詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合

6.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合

7.自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合

8.自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合

9.以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合

10.以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合

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