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過払金とは何ですか?

過払い金と法律

過払い金とは、貸金業者(消費者金融業者、ヤミ金等)などに払いすぎた利息のことをいいます。

 

過払い金には「利息制限法」と「出資法」という、2つの法律が関係しています。

まず、借金の利息は、「利息制限法」という法律で規制されています。利息制限法で定められている利息の上限は、借りた元金の金額によって以下のように定められています。

・元金10万円未満の場合 年利20%(損害金29.2%)

・元金10万円以上 100万円未満 年利18%(損害金26.28%)

・元金100万円以上 年利15%(損害金21.9%)

金融業者が利息制限法に違反して、これより高い金利で貸し付けたとしても、法的に罰則は定められていません。

 

次に、金融業者は「出資法」という法律で規制されています。出資法で定められた金利の上限は、現在29.2%と定められており、上記の利息制限法との間で最大14%の開きが生じています。

 

過払い金は取り戻せる

過払い金とは、この利息制限法と出資法の差(いわゆる「グレーゾーン金利」)について、出資法の定める高い上限の金利で返済していた借金を、利息制限法に基づいた金利で見直しを行い(引直し計算)、発生した差額のことをいいます。そして、過払い金が発生していた場合、貸金業者に返還請求を行うことができます。

 

平成18年に法改正が行われ、出資法の上限金利の引き下げ(20%を超える場合は刑事罰が科せられる)と、利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とするという規定が設けられました(みなし弁済の廃止)。しかし、実際に金利を下げる業者は少なく、いまだに過払い金が発生する可能性があります。法律改正後に利息が引き下げられた場合でも、それ以前の過払い金を取り戻すことができるので注意が必要です。

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