任意整理は、他の債務整理の方法と異なり、以下のようなメリットがあります。
任意整理は、裁判所などの公的な機関を利用しない任意の手続きであるため、整理する借入先を選べます。複数の貸金業者を利用している場合、その中の1社あるいは数社を選んで任意整理を行うことが可能です。
任意整理は借入開始の当初にさかのぼって利息の見直しを行います。そのため取引年数が長い場合、お金が返ってくる可能性があります。この場合、任意整理と併せて過払い金返還請求を行うことができます。
任意整理では、将来の利息についても交渉を行います。そのため任意整理後の支払いを楽にすることができます。
任意整理を弁護士などに委任すると、それ以降は本人に対して貸金業者が直接取り立てを行う行為は法律で禁止されているので、厳しい取り立ては止まります。
任意整理は裁判所を通さない手続きであるため書類等が自宅に届くことはありません。
任意整理には以下のようなデメリットもあります。
一部の貸金業者等の債権者は利息制限法内の利息を要求してくることがあります。
任意整理をすると、信用情報機関に任意整理をした事実が登録されます。そこで、完済後5~7年の間は新たに借金をしたり、クレジットカードを作ったりローンを組むことが制限されます。
上限金利が20%に規制されるので、いわゆるグレーゾーン金利が無くなります。但し50万以上借りる場合は、収入証明の提示を義務付けられ年収の1/3以上の借入れが出来なくなる(総量規制)ので、既にオーバーしている方は新たな借入れができません。
借り入れの際に保証人が付いているケースでは、借主が任意整理すると保証人に請求が行く可能性があります。保証人に事前に説明しておく、保証人も債務整理する、保証人付きの債権だけ外して任意整理するといった対応が考えられます。