借金の取り立てが厳しくて夜も眠れない…
借金取りが会社にまで電話をかけてきたり出向いてくる…
このような借金の取り立てにお困りの方も多いと思います。
貸金業者の取立て行為は、貸金業規制法という法律で規制されています。
この貸金業規制法では、正当な理由のない夜間の取立て(午後9時から午前8時までは取立てが禁止)、勤務先への取立て(居宅以外の場所での取立て、勤務先への訪問・電話・FAXなどは禁止)、支払い義務のない人への取立て(保証人でない債務者の妻や、子供、親など、支払い義務のない人への取り立ては禁止)、暴力的な態度や大声乱暴な声での取立ては禁止されています。
これらに反する違法な取り立ては、貸金業規制法に違反する違法行為として、刑事罰や行政処分の対象になります。
根本的に借金の取り立てを辞めさせたい場合は、弁護士に債務整理を委任することが有効です。
弁護士が債務整理を委任した場合は、貸金業者に対して、弁護士が事件を受任した旨を伝える受任通知を貸金業者に送付します。これにより、貸金業者は借主本人への請求が禁止されるので、借金の取り立てを実質的に辞めさせることが可能になります。