借金の返済で首が回らない…
連日貸金業者が取り立てにくるが、もうこれ以上払えない…
このような借金でお困りの場合、任意整理、自己破産、民事再生という3つの方法で、借金を整理できる場合があります。
任意整理とは、債権者(貸主のこと。銀行やサラ金など)と交渉することで、借金を整理し、返済していく方法のことをいいます。裁判所を通さず、基本的に借主と貸主との交渉で解決を図る方法です。
自己破産とは、裁判所に自己破産の申立をして、借金の支払いの免除を受ける手続きのことをいいます。
但し、借金の理由によっては、支払いの免除(免責)が認められない場合も稀にあるので、注意が必要です。免責が認められないと、自己破産は認められたものの、借金は返し続けなければならないということになります。
自己破産・債務の免責が認められると、借金の支払いをしなくてよくなるので、月々の支払いや取立ての不安が解消するという大きなメリットがあります。
民事再生とは、裁判所に民事再生の申立をして、借金を大幅に減額してもらい(原則80%) 、残りの借金を原則3年間の分割払いで返済する方法を定める手続きのことをいいます。
民事再生を利用すると、借金が減るので月々の返済が楽になるというメリットがあります。