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民事再生と自己破産の違いは何ですか?

民事再生と自己破産の違い

民事再生は、自己破産のように借金全額を返さなくてよくなるわけではない反面、自己破産のように住宅などの高価な財産を処分されることがありません。

また、自己破産では、資格制限により、一定期間、税理士や警備員等の職業に就けなくなりますが、民事再生では資格制限はありません。

そこで、民事再生は、借金を全額返済することは難しいけれども住宅などの高価な財産を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効です。

民事再生 自己破産
借金 住宅ローンは減額されない。

20%程度は支払い義務あり。

原則借金を返さなくてよくなる。
財産 財産は処分されない 高価な財産は処分される
期間 約6か月 約3~6か月
資格制限 なし あり(手続き中、一定の職業)

 

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