任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで直接債権者(銀行やサラ金等の貸主)と連絡をとり、借金の減額や無理のない支払方法を決めるなどして、債権者と和解する方法です。
具体的には、取引を開始した時にさかのぼり、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて引き直し計算を行い、借金を減額した上で原則として金利をカットするよう交渉します。
実務上では3~5年の範囲で将来の利息をカットするよう交渉します。一般的には、利息が高い業者との取引が長いほど借金の減り幅が大きくなる傾向にあります。どれくらい減額できるかは、借入期間、取引の推移、利息の変化、途中完済の有無、取引履歴の開示状況等によって異なります。
他方、一部の貸金業者などの債権者は利息制限法内の将来利息等を要求してくることがありますので注意が必要です。
任意整理で借金を減額できるのは、利息制限法で定められた利率(借入額が10万円以上100万円未満の場合18%)より高い利息の借金です。ですから、買い物で利用したクレジットマイカーローンや住宅ローン等、利息制限法より低い金利の借金は、減額できません。ただし、これから支払う返済金の利息をカットしたり、分割回数を増やして毎月の支払額を減少させる和解ができる可能性があるというメリットがあります。また、契約や取引内容によっては借金がなくなったり、過払い金を返還請求できる場合もあります。この場合には、任意整理の手続きと並行して利息を引き直し、過払い金返還請求を行うことも可能です。