借金の額が140万円以下であれば、債務整理を弁護士と司法書士のいずれにも委任することができます。
2003年の法改正により、借金の金額が140万円以下の場合で、且つ簡易裁判所においては、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士も行うことができるようになりました。
ただし、「140万円以下」というのは、貸金業者などの貸し手ごとに判断するのではなく、全貸し手の総債権額、つまり借金全額で判断されます(日弁連法的サービス対策本部)。したがって、借金の総額が140万円を超える場合は、弁護士のみが交渉できます。
また、司法書士は簡易裁判所のみでしか訴訟代理権を行使して活動することができません。裁判が地方裁判所で行われるような場合は、弁護士のみが代理できます。
総債権額140万円以下 | 総債権額140万円以上 | |
弁護士に依頼した場合 | 交渉権・訴訟代理権あり | 交渉権・訴訟代理権あり |
司法書士に依頼した場合 | 交渉権・訴訟代理権あり | 交渉権・訴訟代理権なし |
任意整理・過払い金請求を行う場合、借金の総額が140万円以下の場合は、弁護士と司法書士のいずれに依頼しても基本的に違いはありません。ただし、140万円以下か否かは全債権者の総債権額で判断されるので注意が必要です(日弁連法的サービス対策本部)。
また、過払い金が140万円を超え、任意の和解が難しい場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、この場合、原則弁護士以外は代理人になることができません。
自己破産・民事再生を行う場合、これらは地方裁判所に申立を行う必要があります。したがって、弁護士であれば申立代理人となることができますが、司法書士には代理権がないので書類を作成のみを担当し、申立は自分で行うことになります。