相続の対象となるご親族が亡くなられた後の手続きのほか,相続によるトラブルを事前に防ぐ遺言書のご相談もお受けしています。
遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。その中でも,自筆証書遺言は,自分一人で簡単に作成することができる反面,遺言として法的に有効となるために,様々な要件が民法で定められています。厳格な要件を満たさない場合,せっかく書いた遺言も無効となってしまいますので注意が必要ですし,自筆証書遺言は,遺言者が死亡した後,(2020年7月10日施行後に改正法にもとづいて法務局で保管されたものを除き,)家庭裁判所にて検認という手続をとる必要があります。
また.遺族が遺言書の存在を知らなかった場合は,遺言の内容が遺言者の意向にそって実行されないことも考えられます。
一方,公正証書遺言は,公証人と遺言内容等について事前に調整し確認を行うため無効となる可能性は低く,家庭裁判所での検認手続も必要ありませんので,遺言書の作成を希望される方には,公正証書遺言をおすすめいたします。
遺産分割をめぐる話し合いがまとまらないときには,家庭裁判所で調停等の手続きをとることもできます。弁護士が相続人を代理することもできますので,相続等のお悩みについて弁護士に一度ご相談ください。
プラスの財産だけではなく,マイナスの財産(借金等)も相続の対象となります。マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合,相続人にとって思いがけない負債を背負うことになります。亡くなられた方が会社の経営者等の場合には特に注意が必要です。
相続により負債を背負いたくない場合は,相続の開始があった事を知った時(被相続人が亡くなったことを知ったとき等)から3カ月以内に,相続放棄手続きを取ることにより,債務を承継しないことも可能です。
ただし,相続の対象となる不動産を売却する等,自分が相続人であることを認めるような行為をした場合には,相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。