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遺言とはなんですか?

遺言とは

遺言とは、生前に築き守ってきた財産を、死後に有効・有意義に活用してもらうために行う意思表示です。遺言は、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言を残すことで避けられる死後のトラブルもあります。兄弟や親子仲が悪く争いが予想される場合、相続人のうち一人の者や第三者に多く遺産を与えたい場合、事業を家族に承継させたい場合、認知した婚外子がいる場合等は、遺言書によって遺言を残した方が望ましいと言えます。
しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、法律で定められた方式に従わなければなりません。

遺言書とは

遺言書を作るためには、下記のような要件があります。

①15歳以上であること

遺言は、未成年であっても15歳以上であれば誰でもできます。但し、遺言書を作成する際には、本人の意思が必要となります。自筆証書遺言の場合は未成年の親権者であっても子の代わりに書くことはできません。

②遺言能力があること

遺言を作る際には、遺言者に遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言を単独で有効に行うことができる、法律上の立場のことを言います。具体的には、民法に規定される完全な権利能力までは必要ではありませんが、自分で作る遺言の内容と、遺言の効力が生じた際の結果を正しく理解できるという能力(意思能力)が必要です。
また、この遺言能力は遺言を作る際に備えている必要があります。
つまり、15歳に達していても意思無能力の場合は、遺言能力がないことになるので、仮に遺言を作ったとしても無効となります。

遺言者が成年被後見人である場合、原則遺言書を作ることはできませんが、上記のような内容を含めた事象を理解できる能力(事理弁識能力)を一時的にでも回復した後に、医師が2人以上立会った状況下であれば遺言を作成することができます。
これに対し、遺言者が被補佐人や被補助人である場合は、遺言時に遺言能力があれば、補佐人や補助人の同意なく遺言をすることができます。

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