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離婚

協議や調停,裁判等の手続きについてお困りの方はご相談ください。

 

協議離婚

夫婦が離婚することについて合意し,離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。一般に協議離婚と呼ばれ,この手続により離婚される方が大半を占めています。
離婚をするか,離婚の条件はどうするか等,夫婦間で話し合いを行い,夫婦間で条件等について合意に至れば,離婚届を提出します。離婚の際には,当事者間において決めておかなければならない事が沢山あります。何も決めなかったり,あるいは口約束のみで離婚してしまうと,養育費の不払い等,後から不都合が生じる可能性があります。そのため,協議離婚をする場合には,財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合い,書面に定めておくことをおすすめいたします。
また,離婚後に養育費等の不払いが生じた場合に備えて公正証書を作成しておきましょう。
本来であればもっと財産分与・慰謝料・養育費等をもらえるはずだった等,協議離婚の際に後悔しないように弁護士へ一度ご相談をされることをおすすめします。

 

調停・審判離婚

夫婦で話し合いを行ったが離婚について合意ができなかった場合や,相手が話し合い自体に応じてくれないような場合には,離婚調停を申し立てることが考えられます。
離婚調停においては,調停委員が間に立って夫婦双方の言い分を聞き,離婚条件等について意見の調整を行います。
調停手続きにおいては,夫婦が顔を合わせないように別々の部屋で待機したり,調停委員と別々に話をする等の配慮がなされています。
夫婦が離婚の合意に至れば調停が成立し,調停調書が作成されます。調停成立から10日以内に,離婚届と共に調停調書謄本を添えて,市区町村役場に提出します。
離婚の合意に至らない場合には,審判や訴訟へ移行することになります。調停にかかる時間は,3ヵ月から半年程度かかることが多く,1年以上かかるケースもあります。
うまく自分の意見を主張できずに不利な条件で調停が成立してしまうことがありますし,一旦調停が成立してしまうと,その内容に不服を申し立てることはできませんので,少しでもご不安な場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
調停離婚が成立しなかった場合,家庭裁判所が調停に代わる審判を下すことで離婚が成立する場合がありますが,審判による離婚は,審判が行われてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば効力がなくなってしまうこともあり,利用されることはまれです。

 

裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合には,家庭裁判所に訴訟を提起して離婚を求め,慰謝料等を請求していくことになります。
離婚訴訟を提起するためには,相手方が行方不明である時等,裁判所が離婚調停が適当でないと判断した場合除いて,事前に調停手続を経ている必要があります(調停前置主義)。
そして,裁判で離婚が認められるためには,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由,といった民法で定められている離婚原因が必要となり,離婚を求める当事者が離婚原因の存在がを立証する必要があります。
離婚原因があることが認められれば,裁判所が婚姻継続を相当と認めるような例外的なケースを除き,離婚を認める判決がだされます。
離婚を認める判決が確定すると10日以内に,離婚届と共に判決謄本と確定証明書を添えて,市区町村役場に提出します。判決内容が不服がある場合には,判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することも可能です。
一方,訴訟係属中に裁判所から離婚の和解案が提示されるケースもあり,当事者双方が裁判所の和解案に合意すれば,和解による離婚が成立します。

 

離婚に関するよくある質問

離婚の方法

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