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養育費を支払いたくありません。 そういう取り決めはできますか?

養育費を支払いたくない場合

養育費を支払わない合意を両親ですることも可能です。裁判例では、養育費を請求しないという合意も、子どもの福祉を害する特段の事情がなければ有効とされています。
但し、当初養育費を支払わないという合意があったとしても、その合意をした後に事情が変わったような場合には、養育費を請求することができると判断した裁判例があります。

なお、配偶者の不倫などの不貞行為が理由で離婚したような場合に、養育費を支払いたくないといった声が聞かれる場合があります。しかし、原則として、不倫は慰謝料の面で精算されるべきであり、子どもの養育費とは性質が異なります。

養育費の支払いが苦しい場合

養育費の支払いについて、公正証書や調停で一度決めた場合であっても、その後に会社をリストラされるなどの事情があり、当初決めた養育費の支払いが苦しくなったような場合、家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てることで、増減が認められる場合があります。
もっとも、この増減は、養育費の合意の後に事情が変更していることが必要なので、状況に変化がなければ、認められない傾向にあると考えてよいでしょう。

具体的な減額の理由としては、養育費の支払い義務者である夫が会社をリストラされ大幅に収入が減少した場合や、養育費を受け取る側の妻が就職して収入を得ることになった場合、養育費の支払い義務者である夫が再婚をし、再婚した妻とのあいだに子どもが生まれた場合、また、公正証書で定めた養育費が極端に高い場合などがあります。

他方、養育費が増額される理由としては、子供が大きな病気をしたり特別の費用がかかった場合や、大学進学などで、特別の費用が必要になった場合、また公正証書で定めた婚姻費用が極端に低い場合などがあります。

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