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養育費とはなんですか?

養育費とは

養育費とは、子どもを監護、教育するために必要な費用、つまり離婚後の子どものための生活費をいいます。
一般的は、経済的・社会的に自立していない未成熟子が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などのことをさします。

養育費はいつから請求できるか

養育費の支払いは、当事者の合意がある場合は、合意できめられ日から支払うことになります。当事者の合意がなく、調停、審判、裁判を行った場合の養育費の支払い時期は、実務上申立をしたときからとされています。
なお、過去の養育費の請求は、原則的には認められないと考えてよいでしょう。

養育費はいつまで請求できるか

養育費は、一般的には未成年者が満20歳に達する月まで請求できると考えられています。
しかし、16歳の娘が結婚して成人したとみなされる場合や、子どもが高校を卒業して18歳で働き始めた場合等は扶養義務はなくなるなど、養育費を請求できる期間は、個別の事情によって異なります。
当事者間の合意や調停では、18歳、20歳、22歳のいずれかの年齢とされることが多いようです。なお、裁判例では、親の学歴や経済的・教育水準等より相当高い場合に、大学卒業時までの支払義務を認めたケースもありますし、離婚する両親が大卒で高学歴の場合には、子どもも大学まで進学することを見越して、調停員が大学卒業時までの支払を勧めることもあります。
いずれにしても、具体的事情により支払時期は変わるので、当事者間でよく話し合って決めることが大切です。

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