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財産分与の額はどのようにして決まりますか?

財産分与の決め方の原則

夫婦の財産は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です。
これは、夫婦共有財産は、夫婦が結婚中に協力して築いたものと考えられるためで、実務上も、また法制審議会決定(1996年2月26日)も、この所謂2分の1ルールに則っています。
これは、夫婦の一方が専業主婦または専業主夫であった場合でも同様です。この場合、夫または妻は、妻または夫に家庭を任せたおかげで労働することができ、結果として財産を築くことができたと考えるので、2分の1ずつ分けるとするのが実務上の運用です。

財産分与の決め方の例外

上記の2分の1ルールにも例外があります。
それは、夫婦の一方が特殊な才能によって高額の収入を得ていたようなケースです。この場合、裁判所は、「財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度合い」「過去の生活費の不払い分の清算」「離婚後の当面の生活費援助」「離婚につき責任ある配偶者に対する慰謝料負担」などの諸般の事情を考慮して、分与の額を決定することができます。その結果、財産分与が2分の1ずつにならないケースも生じることになります。

財産額が変動した場合

別居した時と、離婚した時で、財産額が変わるケースも考えられますが、このような場合は別居時の財産額を基準として財産分与の額を決定します。
これは、一般的な財産分与である清算的財産分与の場合、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって得られたものであることが前提なので、特別の理由がない限りは別居するときまで夫婦が一緒に得た財産と考えることができるからです。
他方、扶養的財産分与の場合は、離婚後の生活を保障するためのものであることから、財産の評価時期は離婚が成立した時と考えるのが妥当でしょう。

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