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面会交流とはなんですか?

面会交流とは

面会交流権とは、未成年の子どもがいる夫婦が離婚した後、親権者もしくは監護権者とならなかった方の親が、その子どもと面会・交流する権利のことを言います。なお、面会交流は、離婚した夫婦だけでなく、未成年の子どもがいる別居中の夫婦間でも問題になります。

面会交流は法律の条文で定められた権利ではありませんが、「親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限されまたは奪われることがない」とした裁判例があります(東京家審昭39.12.14)。

面会交流の決め方

面会交流は、夫婦の話し合いで、面会交流を認めるか、またその方法や回数等について協議して決めます。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、親権者・監護権者でない方の親が、親権者等である親の住所地を管轄する家庭裁判所に、子どもの監護に関する処分(面会交流)の調停を申し立て、調停を行います。
調停では、調停員を交えて面会交流の可否や方法等が話し合われますが、話し合いが適切に進み、仮に審判になった場合に備えて、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や、面会交流をテスト的に行う試行的面接が行われる場合があります。
調停でも決まらない場合には、審判で裁判官に判断してもらうことになります。

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