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離婚後の氏はどうなりますか?

離婚後の名前

日本では、結婚の際の慣習として、妻が夫の姓を名乗ることが多いのが実情です。
そして、離婚届を提出して受理されることで離婚が成立すると、妻の姓は、何らの手続きを要せず当然に婚姻前の旧姓に戻ります。
これは、夫が妻の姓を名乗っていた場合も同様です。
しかし、結婚時に使っていた姓を離婚後も使いたいときには、離婚が成立してから3か月以内に、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
もし、この3か月の期間を過ぎた場合は、まず家庭裁判所に「氏の変更申立て」という手続きを申し出た後、市区町村役場に「氏の変更届」を提出して、結婚時の姓を用いることになります。

離婚後の子どもの名前

父母が離婚した場合、双方の間の子どもの氏は、父母が婚姻中の氏のままとされています。
これは、離婚によって旧姓に戻った母親が親権者である場合や、旧姓に戻った母親の下で子供が同居している場合でも同様です。
とはいえ、親権者あり、また同居している母親と子どもの氏が異なると、社会生活を営むうえで様々な不都合が生じるおそれがあります。そのため、子どもが母親の旧姓と同じ氏、及び同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。

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