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親権者はどのようにして決まりますか?

親権者を決める方法とは

子どもがいる夫婦が離婚するときは、必ず親権者を決めなければならず、親権者を明記していない離婚届は受理されないことになっています。

親権者の決め方は、協議離婚する場合は父母の協議で親権者を定めます。
夫婦間の話し合いが決まらない場合には、離婚調停や離婚訴訟を申し立てると同時に、親権者の指定をしてもらうことになります。
一般的には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、夫婦のどちらかを親権者とするよう合意します。しかし、調停で合意がまとまらない場合には、家庭裁判所に裁判をしてもらい、審判や判決といった形で、どちらか一方を親権者と定めることになります。

親権者を決める基準とは

家庭裁判所が親権者を決める際、以下のような事情を考慮することが考えられます。

父母側の事情

父母の身体・精神の状態や、生活態度、収入や資産といった経済状態、家庭環境、監護補助者の有無、また、補助の程度や方法の有無などです。また、父母の子に対する愛情の度合いやについても考慮されることが考えられます。さらに、再婚の可能性や、離婚原因となった有責性の程度も含まれると考えてよいでしょう。

子どもが0~10歳くらいまでの幼児の場合は、特別な事情が無い限り母親に監護させることが子の福祉にかなう(母親優位の原則)とした裁判例がありますが、近年では、ケースに応じて父母のどちらを親権者とすべきか具体的に判断する傾向にあります。

子ども側の事情

子の意思に加え、年齢や性別、心身の発育状況が考慮されます。また、兄弟姉妹との関係や環境変化への適応性なども検討されます。

子の年齢については、前述のように0~10歳くらいまでは母親が優先されますが、10~15歳未満までは、子どもの心身の発育状況により子の意志を尊重すること、15歳以上の子どもについては、審判・裁判前に「必ず子の陳述を聴かなければならない」と法律で定められており、子の意思が尊重されます。

平成25年1月1日に施行された「家事審判手続法」という法律では、子どもなど審判の結果により影響を受ける者の手続保障がなされるなどの見直しが行われました。この中では、特に子どもが影響を受ける事件では、子どもの意思を把握するように努め、これを考慮しなければならない(65条、258条)と定められるなど、子どもへの配慮がなされています。

その他の事情

別居時に夫婦のどちらかが養育している場合は、子と同居してきた親を優先し、親権者とすることが多いです(継続性の原則)。また、親の都合で一緒に育ってきた兄弟姉妹は一緒に育てることを原則とすべきとする裁判例があります(兄弟姉妹不分離の原則)。

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