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元夫に、子どもに会ってほしくありません。 どうしたらいいですか?

相手に子どもを会わせたくない場合

親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。
面会交流は、法律上明文で定められた権利ではありませんが、親として当然に有している権利として考えられており、裁判例や実務上もその運用がなされています。
親権者・監護権者側の親の心情として、相手方に子どもに会ってほしくないと思っても、面会交流を拒否することはできないと考えられています。

面会交流の制限は可能か

上述のように、相手方の親に、子どもに会わせないようにすることはできません。
しかし、面会交流を制限・停止することは可能です。

具体的には、相手方が、面会交流で決めた内容に反して勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
また、相手方の面会の方法や面会時の状況によっては、子どもに精神的な不安を与える可能性も否定できません。そのような場合には、子どもが一定の年齢に達するまでの面接を禁止したり、相手方が子どもと面会する際には、親権者または監護者が同伴するなどの方法をとることも考えられます。

さらに、相手方が、子どもと面会する際に復縁を迫ったり、借金を申し込むなどの事情が生じた場合には、面会交流権の濫用にあたるとして、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

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