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離婚するまで養育費はもらえないのでしょうか。生活費を請求することはできませんか。

離婚するまでの養育費

離婚前の養育費は、婚姻費用として請求できる場合があります。
婚姻費用とは、夫婦の収入や資産、社会的地位に応じて決められる、婚姻生活を維持するうえで必要な費用のことをいいます。具体的には、生計費、交際費、医療費、子の養育費、学費、出産費などが含まれます。
簡単に言うと、婚姻期間中に受け取る生活費が婚姻費用であり、離婚後に受け取る生活費を養育費ということができるでしょう。

婚姻費用(生活費)を請求できる場合

婚姻費用は、主に夫婦が別居に至った場合に問題となります。但し、配偶者の一報が生活費に困るような場合には、別居の有無にかかわらず、相手方配偶者に対して婚姻費用の分担の請求をすることが可能です。
婚姻費用請求は、離婚交渉中の場合でも、離婚交渉中の生活費として申し立てることができます。
婚姻費用の支払いは、婚姻期間中です。離婚が成立した後は、婚姻費用の請求はできず、子どもがいる場合は、養育費の支払義務が発生することになります。

婚姻費用の決め方

婚姻費用は、養育費の場合と同様、夫婦で話し合って決める方法と、家庭裁判所に婚姻費用請求の調停・審判を申し立てる方法があります。

婚姻費用を夫婦の話し合いで決める場合は、「婚姻費用の金額」「毎月の支払日」「婚姻費用の支払始期」「婚姻費用の支払方法」についてきちんと確認し、将来的に婚姻費用が滞納した場合の強制執行に備えて、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

婚姻費用の話し合いに弁護士が間に入った場合、算定する際には、養育費と同様、「東京・大阪養育費等研究会」がまとめた算定表をベースにして決定されることが大半です。
また、婚姻費用の支払いが滞った場合に、給与や動産、不動産などに強制執行できる点でも共通しています。

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