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遺留分を他の相続人に主張するためには どうすればいいですか。

遺留分減殺請求の主張

遺留分とは、法定相続人が本来相続するはずの最低限の財産のことをいいます。
遺留分減殺請求とは、遺言書によって、その最低限の相続財産が侵害されている場合に、遺言書によって相続をした人に請求することをいいます。

本来は法定相続人である人が、遺言書で相続の対象に指定されなかった場合、この遺留分減殺請求を行わなければ相続する権利がありません。それだけに、遺留分減殺請求は、遺言書により相続から外された相続人にとって大きな意味を持ちます。
但し、遺留分減殺請求を行使できる人は、法定相続人である子供や親などの直系尊属と配偶者に限られており、兄弟姉妹は請求することができません。

遺留分減殺請求の効果

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈や贈与の効力は、遺留分を侵害している限度で消滅します。そして、贈与などを受けた人が取得した権利は、この限度で遺留分を侵害されたと主張する遺留分権利者に戻ることになります。
これにより、遺留分減殺請求の対象となる財産は、贈与等を受けた受遺者・受贈者と、遺留分権利者が共有する状態になります。

しかし、このままではいつまでたっても解決が図れないので、このような共有の状態を解消する必要があります。
その方法として、共同相続人間で遺留分減殺請求が行われたときに、遺産分割手続きで行うのか、または共有物分割の手続で行うのかが問題になります。判例は、遺留分減殺請求権が個人的・個別的な権利であることなどから、共有物分割の手続によって行うべきとしています。遺留分減殺の調停申し立てをして話し合う方法もあります。

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