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遺留分の計算方法を教えて下さい。

遺留分の内容

遺留分算定の基礎となる財産の額に遺留分の割合をかけた額が遺留分です。遺言により遺留分が侵害されているかどうかは、遺言を前提として取得される財産の額と遺留分の額とを比較することにより判断されます。
遺留分の割合は、被相続人の配偶者または子が相続人になる場合は法定相続分の2分の1、被相続人の父母等の直系尊属のみが相続人になる場合は法定相続分の3分の1と定められています。被相続人の兄弟姉妹には認められていません。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の財産に、被相続人が相続開始1年以内に贈与した財産を加えて相続債務(マイナスの相続財産)を引いたものです。相続開始1年より以前の贈与については、贈与をした側とされた側の双方が、遺留分権利者に侵害を加えることを知っていた場合のみ加えます。相続人の特別受益も遺留分算定の基礎となる財産に加えます。

遺留分計算の具体例

例えば、父が死亡し遺産が1000万円で、相続人として長男、次男の2人がいるとします。父が次男に、相続開始の半年前に200万円を贈与しており、加えて「すべての遺産を次男に相続させる」という遺言を残した場合を考えてみます。

まず、遺留分の基礎財産となるのは1000万円に200万円を加えた1200万円です。
次に、各人の遺留分の額は、基礎財産×法定相続分×2分の1となるので、1200万円×2分の1×2分の1=300万円となります。
長男の遺留分侵害額は、遺留分の額-遺産取得額となるので、300万円-0円=300万円です。
よって、長男は、次男に対し300万円を減殺請求できることになります。

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