相続する財産
相続する財産の対象は様々です。家などの不動産や、株などの債権、勤めていた場合は退職金、生命保険金、銀行などの預貯金、現金、自動車なども含まれます。
また、相続では、このようなプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金や保証債務)も相続人に引き継がれることになります。
他方で、扶養請求権のような一身専属的な権利や義務は、相続によっては引き継がれません。
プラスの財産
- 不動産(自宅、投資物件、自営業者の営業所など)
- 預貯金、現金
- 高価物(自動車、宝石・絵画など)
- 債券、権利(国債、ゴルフ会員権等)、有価証券(株券など)
- 生命保険金(対象になる場合とならない場合があります)
- 死亡退職金(対象になる場合とならない場合があります)
- 貸付金(個人事業主の場合は売掛金)
- その他の権利(著作権や特許権、損害賠償請求権など)
マイナスの財産
- 金融機関からの借入金(借入金の保証人の場合)
- 親族や友人からの借入金
- 買掛金や会社の借入金の保証債務など
- 家賃や税金の滞納
- 損害賠償債務