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父が亡くなりました。私は長年父の面倒を見てきましたが、弟はまったく協力しなかった上に、父から多額の援助をしてもらっていたようです。相続で私の取り分を多くできないでしょうか。

寄与分について

 寄与分とは、特定の相続人が、被相続人の財産の維持や形成に特別の貢献(寄与)をした場合に、具体的な相続分の算定時にその寄与を考慮する制度のことをいいます。具体的には、病気の被相続人に扶養義務を超える程度の看病を無償で行った等の場合をいいます。単に親の面倒をみていたというだけでは、家族間での通常の扶養関係とみなされ、寄与分は認められません。
 また、寄与分が認められるのは相続人だけで、他人が財産の増加に貢献したとしても寄与分は認められません。したがって、被相続人である息子の妻が、被相続人を介護していたとしても、そもそも相続人ではないので、原則として寄与分は認められません。このような場合は、息子に代わって被相続人の介護をしたという主張をすることで、息子の寄与分として相続分の増額を協議することが考えられます。

 寄与分は、遺産分割の際に相続財産から除外して遺産分割をするので、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に寄与分を加えたものを受け取ることができます。なお、遺留分を侵害するような大きな寄与を認める場合には、特別の事情があることが必要です。

 寄与分は、まず、共同相続人の協議で定めるものとされています(民法904条の2第1項)。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停によって第三者を交えて協議を行います。それでも決まらないときには審判に移行し、寄与があると主張する者の請求により、裁判所が寄与の時期、方法や程度、また相続財産の額等一切の事情を考慮して決定します。

 寄与分が認められる相続人がいる場合、以下の方法で相続分を計算します。

  • 相続財産-寄与分の額=みなし相続財産
  • 一応の相続額=みなし相続財産の額×法定相続分
  • 寄与分がある相続人の相続額=一応相続額+寄与分の額

特別受益とは

 特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた場合に、これらの特別受益分を相続財産に加算して、特別受益者の相続分から控除した上で各相続人の相続分を決める制度をいいます。特別受益には①遺贈を受けた場合②生前贈与を受けた場合がありますが、具体的には、婚姻のために支出した結婚式費用等や、日々の生活費、義務教育を除く学費、不動産や金銭の贈与等をいいます。

 特別受益を受けた特別受益者がいる場合、以下の方法で相続分を計算します。

  • 相続財産+生前贈与=みなし相続財産
  • 特別受益者の相続額=みなし相続財産×法定相続分-生前贈与
  • 特別受益者以外の相続人の相続額=みなし相続財産×法定相続分
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