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相続人の一人が行方不明です。どうしたらいいですか?

相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効とされます。
相続人の中に行方不明者がおり、連絡を取ろうにも取りようがない者がいる場合は、裁判所へ失踪宣告の申立をしたり、不在者の財産管理人選任の申立をしたり、また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどする必要があります。
いずれにしても、相続人に行方不明者がいるからと言って、いるものだけで勝手に遺産分割協議を行うことはできないので注意が必要です。

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