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遺言書が出てきました。どうしたらいいですか?

遺言書が出てきたら

 遺言書(自筆証書遺言)が出てきた場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申し立てをします。
 なお、公正証書遺言は、開封しても構いませんし、また、検認の必要はありません。

 令和2年(2020年)7月10日以降に改正法にもとづいて法務局で保管された自筆証書遺言も検認の必要がありません。

検認とは

 検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きのことをいい、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その保存を確実にするために行われます。
 遺言の有効無効を判断するものではないため、遺言の無効を主張する場合には別途訴訟を行います。

 検認は家庭裁判所が行います。家庭裁判所は、相続人や利害関係者の立ち会いのもと、遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査して検認調書を作成します。封印がされていない遺言書の場合でも検認は必要です。誤って遺言書を開封しても、遺言の効力には影響ありません。

 検認をしなかったからといって、遺言が直ちに無効になるわけではありませが、遺言書の内容を実現するには検認手続は不可欠です。検認手続を怠ったり、故意に遺言書を開封したりしたときは5万円以下の過料に処せられる場合があります。
 また、遺言書を発見した法定相続人が遺言書を隠したり捨てたり、変造した場合は、相続人の地位を失うこともあります。

複数の遺言書

 遺言書が数通見つかった場合、それぞれの遺言が有効です。
 ただし、複数の遺言書の内容が抵触する場合には、後の遺言により前の遺言が撤回されたことになり、遺言者の死亡時に一番近い時期に作成された遺言書の内容が有効となります。
 遺言が撤回されたことになるのは、内容が抵触する部分についてだけなので、遺言全体が撤回されるわけではありません。内容が異なる場合は、どの遺言も効力があります。
 どの遺言書の日付が新しいかを把握することは困難な場合が多いので、まず全ての遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続をして下さい。

 なお、自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式の違いによって、効力に優劣がつくことはありません。

遺産分割後に遺言書が出てきたら

 遺言が遺産分割後に出てきた場合、原則、遺産分割は無効となり、遺産分割をやりなおすことになります。
相続人間で法定相続分通りに遺産分割協議をまとめたものの、後から出てきた遺言書に、「長男に遺産すべてを相続させる」等、遺産分割協議と異なる内容の記載があった場合には、錯誤による無効の主張が認められ、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することが可能とされています。相続回復請求権が認められれば、遺産は遺言どおりに再分割されることになります。

 ただし、遺言がある場合でも、相続人全員が合意するなら、遺言と異なる内容の遺産分割をしたり、既に行った遺産分割協議を維持することも可能です。
 遺言によって財産を相続した相続人や遺贈を受けた相続人は、遺言によって得た利益を放棄した場合、相続財産が相続開始時までさかのぼって相続人の共有状態に戻ることになり、改めて分割協議を行うことができるのです。
 再分割の場合、相続人のうち1人でも遺言を理由に遺産分割協議に異議を唱えれば遺産分割のやり直しになります。
 遺言による認知があった場合で被認知者を無視した遺産分割協議や、遺言による廃除があった場合で被廃除者を加えた遺産分割協議は無効になります。既に財産を処分していた場合は価格による支払いを行います。

 遺言で遺言執行者が選任されていた場合には、遺言執行者が再分割か遺産分割協議の追認かを判断することになります。

遺言無効の訴え

 遺言が自筆か疑わしい場合や、遺言者が重度の認知症の期間に作成された遺言書が出てきた場合等、遺言書の真性等が問題になることは少なくありません。
 遺言の無効を争いたい場合には、「遺言無効確認の訴え」を提起することができます。遺言が無効となる原因としては、方式の違背、遺言能力の欠如、共同遺言、被後見人による後見人またはその近親者に対する遺言、公序良俗違反、錯誤等があります。
 仮に遺言書が偽造されていた場合などには、偽造や不正に関与した相続人の相続欠格を主張することもできます。

 但し、遺言無効確認の訴えは、誰でも提起できるわけではなく、無効とされる遺言によって相続権が害された相続人だけが行うことができます。相続人でも、別に法定の割合の遺産を受けている者については、訴えの利益がないと判断されます。
 遺言の無効が認められない場合には、寄与分の主張や生前贈与を特別受益として主張し、遺留分で争う方法が考えられます。

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