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借金は相続しなければいけませんか?借金があるかどうかわからない場合はどうするべきですか。

借金の相続

被相続人に借金がある場合、その借金もマイナスの相続財産となります。そこで、債務の性質上被相続人しか行えない、芸術品を仕上げる債務や、雇用契約上の労務の提供義務などの例外的な場合を除いて、相続人は借金を相続しなくてはいけません。
具体例としては、金融機関や親族・友人からの借入金、個人事業主の場合の買掛金、家賃や管理費の滞納や税金の滞納、医療費の未払金などがあります。
被相続人が他人の借金の保証人になっていたような場合は、通常の保証債務だと相続人は相続しなくてはいけません。しかし、身元保証や、包括的信用保証債務(保証金額や期間を定めない連帯保証)を負っていた場合などは、被相続人の一身専属的な債務なので相続はされません。
継続的な取引による債務の連帯保証の場合は、被相続人が死亡した後の債務について相続人は保証債務を相続しませんが、被相続人の生前に生じた債務に関しては、相続人は払わなくてはいけません。

この時、債務について特定の相続人が負担する、というような遺産分割協議をしても、それは相続人間の契約にとどまり、債権者の承諾を得なければ主張できない点に注意が必要です。なぜなら、債務は相続の開始と同時に、共同相続人の相続分に応じて当然分割承継されるもので、遺産分割によって分配されるものではないとされているからです。

借金があるかどうかわからない場合

借金があるかどうか不明な場合に、借金の相続をしない方法として、限定承認という手続きがあります。
限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続するという制度です(民法922条)。具体的には、被相続人の預金や現金などのプラス財産の範囲内で、借金などのマイナス財産を相続します。また、限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合にも利用できます。
手続としては、家庭裁判所が選任した相続財産管理人がプラスとマイナスの財産を精算し、プラスの財産がある場合には、共同相続人が遺産分割手続きを行います。借金などマイナス財産方が多かった場合には、相続人はマイナス財産を相続しなくて済むメリットがあります。
限定承認は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てて行います(民法924条)。

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