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遺産分割協議とはなんですか?

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続をする際、法定相続人など相続をする人たち全員で協議することをいいます。相続財産をどういった割合で分けるかを話し合うものが遺産分割協議になります。

遺産分割協議では、法律で決められている割合以外の割合で分割することができます。
遺産分割協議で決める協議には、相続人全員が合意しなくてはいけません。合意をしたことはきちんと文書で残し、公正証書として遺産分割協議書として残しておくか、公正証書でなくとも全員の実印と署名によって残しておくことが、後々の紛争を防ぐためにも重要になります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の様式に決まりはありませんが、保存することを念頭に丈夫な紙を用いるとよいでしょう。一般的にはA4用紙にワープロソフトを使って横書きで作成します。遺産分割協議書作成のポイントは下記のとおりです。

  • 被相続人の本籍、生年月日、亡くなった日を記載し、誰の遺産に関する協議なのかを明らかにしましょう。
  • 相続人が誰かを明確にし、全ての相続人が参加して有効に協議されたことを明らかにしましょう。
  • 遺産は特定できるよう、明確に記載しましょう(不動産なら登記事項証明書の記載通り、預貯金なら、銀行名・支店名・口座番号等を特定)。
  • 相続人は、自分の住所氏名を自署し、実印を鮮明に押印しましょう(1通に相続人全員の署名捺印をするのが普通ですが、署名捺印は相続人等が同時に行う必要はなく、各人が署名押印したものを郵送して回しても構いません。また、同じ内容の遺産分割協議書を相続人分作成し、各人が一人ずつ署名捺印することもできます)。
  • 遺産分割協議書が数ページに渡る場合は、各用紙の間に相続人全員の契印をします。
  • 遺産分割協議書は、相続人分作成し、各人が原本を所持しておきましょう。
  • 遺産分割協議が成立した日を正確に記載しましょう。
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