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遺言を残すメリットはなんですか?

遺言のメリットとは

遺言のメリットは、自分の思い通りに財産の処分ができる、また、死後に相続人間の争いを抑止できるという点があります。

具体的には、息子の嫁に面倒を見てもらい何らかの財産を残してやりたいと思っても、子の配偶者は相続人ではない上、相続人であることが前提の寄与分も認められません。そこで、このような場合に、生前贈与以外に遺言で贈与することが考えられます。

また、相続財産の大部分が居住している土地家屋である場合、遺言によって住居だけを現在居住している特定の相続人に残すなどの対応をすることができます。

さらに、あまりに親不孝な子供の相続分をゼロにするために、廃除によって相続人から外すこともできます。廃除は生前にもできますが、遺言ですることも可能です。この場合、遺言書には、廃除の意思と廃除の理由を書き、廃除が認められた場合と認められなかった場合の両方の遺産分割方法を書いておくことになります。

遺言をする際の注意

遺言により、特定の相続人等に財産を残すことはできますが、相続人の遺留分を侵害すると遺留分減殺請求を受けます。
もっとも、遺言により、全財産を特定の相続人に遺贈して、他の相続人が遺留分減殺請求を行った場合には、その遺留分の価格を支払えば問題ありません。他の相続人が遺留分減殺請求をしない場合、遺留分を無視して全財産を特定の相続人に残す遺言をすることも可能です。

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