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コラム

改正相続法の解説② 配偶者居住権の創設等

 平成30年(2018年)7月13日に公布された改正民法の相続法部分のうち,配偶者居住権等に関する規定が令和2年(2020年)4月1日に施行されます。

配偶者居住権の創設

 夫または妻が亡くなった場合に,自宅を相続しなくても住み続けることができる制度が創設されました。

 配偶者居住権とは,相続開始時に配偶者が被相続人の所有建物に住んでいた場合において,終身又は一定期間,当該建物を無償で使用することができる権利です。

 理論的には,配偶者が配偶者居住権を相続し,その他の相続人が負担付きの所有権を相続するという構造になっています。

 居住権の評価額は,自宅の所有権を相続するよりも低額で済むと考えられますので,その分預金等を多めに相続することで,老後資金を得て,生活の安定に資することが期待されています。

配偶者居住権の評価方法

 理論上は,相続人ら当事者間で合意すればどのような方法によるかは自由ということになりますが,実際は相続税の算定方法との乖離がある場合に,一部相続人に不利益が生ずるおそれがあることから,実務的には相続税の算定方法が参考にされることになると思われます。

配偶者短期居住権の創設

 配偶者短期居住権とは,相続開始時に配偶者が被相続人の所有建物に住んでいた場合において,遺産分割完了までの一定期間,以下のいずれかの時期まで無償で住み続けることができる権利です。

  • 遺産分割により居住建物を誰が相続するかが確定した日(ただし,相続開始から6ヶ月を経過するまでは最低期間として保証されます)
  • 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

 従来も,以下のとおり最高裁判所の判例で使用貸借の合意が推定されてきましたが,共同相続人のうち,配偶者については権利が明文で規定されたことになります。

 判例法理では,第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合には,使用貸借が推認されず,居住が保護されないという問題がありましたが,本件改正により,配偶者の権利が安定して保護されることになります。

最三小判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁


共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。


 

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