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相続人が相続できない場合はありますか?

相続人が相続できない場合

法定相続人でも、相続資格を失い相続できない場合があります。相続欠格事由がある場合又は被相続人から廃除された場合です。
また、自らの意思で相続を放棄し、初めから相続人でなかったものとすることもできます。

相続欠格とは

相続欠格とは、法定相続人が相続に関して、不正な利益を得ようとして不正な行為を実際にしたり、またはしようとした場合に、法律上当然に相続人の資格を失うというものです。

具体的には、故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者、被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者、詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者、詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者が、欠格者にあたります。

相続欠格者は、受遺者としての資格も失うので、遺言によって遺贈を受けることもできません。
なお、相続欠格者は代襲原因にあたるので、欠格者の子は代襲相続することができます。

排除とは

相続人の廃除は、相続欠格と異なり、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度です。

具体的には、被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり、家庭裁判所が申し立てを認めた場合が廃除事由にあたります。申し立ては、被相続人が生前に家庭裁判所に行う場合と、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に行う場合があります。相続廃除は事後的に取り消すことも可能です。

廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)に限られるので、遺留分を持たない兄弟姉妹は廃除の対象になりません。
廃除された者の直系卑属は代襲相続することができますし、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。

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