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相続人がいない場合相続財産はどうなりますか?

相続人がいない場合の相続

法定相続人がいない、または法定相続人がいるはずだけれども見つからない場合は、利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
申立ての際には予納金が必要です。予納金の額は、相続の内容や裁判所により異なりますが、一般的に50~100万円が目安です。遺産の中にその程度の預金があれば、予納金は不要です。

相続財産管理人の役割

相続財産管理人は、被相続人の相続財産管理を行います。被相続人に借金がある場合は債権者に、遺言を遺していた場合は受遺者に対して請求催告を行い、行方が分からない相続人を探すなどの手続きを行います。相続人捜索の広告を出した後、6か月を経過しても相続人が現れなかった場合は、相続人の不在が確定します。

相続人の不在が確定すると、実際に存在していた相続人や、管理人が見つけることのできなかった債権者や受遺者は、相続する権利を失います。その後、被相続人の特別縁故者(被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人など)は家庭裁判所に申し立てをし、財産の全部または一部を分与されます。
相続人、債権者、受遺者、特別縁故者のいずれもいない場合は、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。

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