被相続人(故人)と、前の配偶者との間に子供がいる場合は、その子供たちも、現在の夫婦との間の子供と同じ相続権があります。
今回のように、被相続人の前妻との間に子供がいる場合は、親子としての交流の有無にかかわらず、その子供たちは、現在の妻との間に生まれた子供と同様の相続権があります。相続分も同じです。
相続が発生すると、今まで縁のなかった親類関係が明らかになる場合が少なくありません。同様に、相続人が他にいるようだが、具体的には誰かわからないとか、被相続人の身寄りの状況が分からないというケースも多いのが実情です。
そこで、今回の質問のように、相続人が他にいるようだが、具体的には誰かわからない、といったケースでは、まず相続人の範囲を明らかにすることが必要です。そのためには、以下のような手続きを取ることになります。
①戸籍の取り寄せ:まず、被相続人が生まれたときから死亡するまでの、全ての戸籍謄本や除籍謄本を取得します。
②相続関係人説明図の作成:相続人の一人に依頼して相続関係人の説明図を依頼しておくとよいでしょう。
③戸籍謄本の収集:不動産の登記手続や、被相続人の名義となっている預金の引き出しの際、遺産分割調停を申立てる際には、戸籍謄本の提出が必要になります。