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遺言書の保管はどうしたらいいですか?

遺言書の保管

 遺言 は、遺言者の死後の財産の変動を伴うものなので、その存在や内容は関係者にとって大きな意味を持ちます。

 それだけに、自筆証書遺言を発見されやすいところで保管しておくと、偽造・変造される危険があります。反面、誰にも見つからないようにと隠して保管しすぎると、紛失したり未発見のまま遺言書の存在が闇に葬られる恐れも生じてしまいます。
 そこで、遺言は、生前は発見されづらく、死後は確実に発見され、かつ、変造が行われないような場所で保存しておくとよいでしょう。

 銀行の貸金庫などがよく例に挙げられますが、保管場所として適切である反面、貸金庫の開扉は相続人だけで行うので、相続人以外の者への遺贈をする遺言書の場合には注意が必要になると言えるでしょう。

 この点、令和2年(2020年)7月10日施行改正法により、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりますので、同日以降、自筆証書遺言の場合は法務局で保管するのが一番安全だということになります。

 改正法施行後は自筆証書遺言を法務局で保管するという方法があり、自筆証書遺言でも遺言書が第三者によって偽造・変造されることを防ぐことができるようになりましたが、内容の確認も含めて考えると公正証書遺言を利用するのがベターだと思われます。公正証書遺言は、遺言者の真意を確保するために2人以上の証人の立会いの下に作成され、遺言者が述べた遺言の内容を公証人が筆記したものを遺言者と承認に読み上げたり閲覧させたりするので、きちんと内容を確認できます。納得して署名押印した後は、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して署名押印するので、内容が相違する恐れがありません。また、作成された公正証書遺言の原本は公証人によって保管されるので、紛失や偽造される心配がありません。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡され、万一紛失しても再交付を受けることができます。
 このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて確実性が高い遺言の方法ということができます。

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