遺言には何を書いても構いませんが、特定の事項以外は法的拘束力を持ちません。また、遺言書の書き方に従わないとその遺言は効力が認められません。
遺言の内容に法律的な効果をもたらすものは法律で限定されており(法定遺言事項)、以下のようなものになります。
※結婚や離婚など、双方の合意が必要な身分関係を遺言で定めることは不可。
遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がある上、それぞれ、民法で厳格に要式が定められています。この要件を欠くと、せっかく作った遺言も無効となり、遺言の目的を達成することができません。
遺言は、生きている間であれば、何度でも書き換えることができます。但し、その方法は、遺言の方式によるとされており、口頭での遺言の撤回や内容変更はできません。
また、新たに遺言を作成することも可能です。複数の遺言が存在し、ある遺言の内容が他の遺言の内容に抵触するような場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言が有効とされます。
弁護士であれば、遺言の様式は勿論、民法やその他の法律に基づいて適宜アドバイスをすることができます。遺言は、生きている間であれば何度でも作成することができます。