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遺言の書き方をおしえてください。

遺言書の書き方

遺言には何を書いても構いませんが、特定の事項以外は法的拘束力を持ちません。また、遺言書の書き方に従わないとその遺言は効力が認められません。
遺言の内容に法律的な効果をもたらすものは法律で限定されており(法定遺言事項)、以下のようなものになります。

①相続に関すること

  • 遺言による推定相続人の廃除
  • 相続人の廃除の取消
  • 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
  • 遺言による担保責任の定め
  • 特別受益持戻しの免除

②財産の処分に関すること

  • 遺言による相続分の指定
  • 遺贈
  • 遺贈の減殺方法の指定
  • 信託の設定
  • 一般社団法人及び一般財団法人の財産の拠出

③遺言執行に関する遺言事項

  • 遺言執行者の指定又は指定の委託

④身分に関すること

  • 婚姻外の子供の認知

※結婚や離婚など、双方の合意が必要な身分関係を遺言で定めることは不可。

⑤その他に関すること

  • 祭祀に関する権利の承継
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定

遺言書を書くためには

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がある上、それぞれ、民法で厳格に要式が定められています。この要件を欠くと、せっかく作った遺言も無効となり、遺言の目的を達成することができません。

遺言書を書きなおしたい

遺言は、生きている間であれば、何度でも書き換えることができます。但し、その方法は、遺言の方式によるとされており、口頭での遺言の撤回や内容変更はできません。
また、新たに遺言を作成することも可能です。複数の遺言が存在し、ある遺言の内容が他の遺言の内容に抵触するような場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言が有効とされます。

弁護士であれば、遺言の様式は勿論、民法やその他の法律に基づいて適宜アドバイスをすることができます。遺言は、生きている間であれば何度でも作成することができます。

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