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遺言の種類を教えてください。 どの種類の遺言にすればいいのですか。

遺言の種類

 遺言の方式には数種類の方式がありますが、多くは自筆証書による遺言と公正証書による遺言で作成されます。
 普通遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの様式があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

遺言の種類 メリット デメリット

自筆証書遺言

遺言者が自分で財産目録を除く全文を手書きし、日付を書き、署名・捺印することで作成する遺言
※平成31年(2019年)1月13日施行改正法により、同日以降に自筆証書遺言を作成する場合には、財産目録の自書は不要になりました。パソコン等による作成や代筆が可能になります。ただし、目録の各頁に署名押印が必要です。

  • 1人で作成できる
  • 遺言の存否も内容も秘密にできる
  • 作成費用が安い
  • 簡単
  • 財産目録を除いて自分で手書きする必要がある。

※平成31年(2019年)1月13日施行改正法により、同日以降に自筆証書遺言を作成する場合には、財産目録の自書は不要になりました。パソコン等による作成や代筆が可能になります。ただし、目録の各頁に署名押印が必要です。

  • 遺言の要件を欠きやすい
  • 変造、偽造される危険性がある

※令和2年(2020年)7月10日施行改正法により、自筆証書遺言を法務局で保管可能になります。法務局で保管すれば、自筆証書遺言でも変造、偽造の危険を避けることができます。

  • 紛失の危険性が高い
  • 遺言書の検認の手続が必要

※令和2年(2020年)7月10日施行改正法により、自筆証書遺言を法務局で保管可能になります。法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要になります。

公正証書遺言

証人2人の立会いの下、公証人によって遺言者の意思を確認しながら作成する遺言

  • 確実に作成できる
  • 変造・偽造される可能性が低い
  • 遺言書の検認手続が不要
  • 字が書けなくても利用可能
  • 費用がかかる(公証役場の手数料、証人依頼代など)
  • 遺言の存否および内容が第三者(公証人・証人)に知られる

秘密証書遺言

証人の前に封書を提示するため、遺言の存在は明らかになるが内容は秘密にできる遺言

  • 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる
  • 変造・偽造される可能性が低い
  • 手続きが複雑である
  • 紛失・未発見の危険がある

望ましい遺言とは

 ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の上記3つの様式の遺言のうち、最も多く利用されているのが自筆証書遺言、確実性の点から一般的に推奨されているのが公正証書遺言といわれています。
 秘密証書遺言は、手続きが複雑でほとんど利用されていません。遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てるという点、公証されているため変造・偽造される可能性が低いというメリットはありますが、紛失したり、発見されない恐れもあります。
 特段の事情がない限り、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらかで作成することを考えればいいでしょう。

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