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遺留分減殺請求とは具体的に何をすればいいのですか。

遺留分減殺請求の行使の方法

遺留分減殺請求は、意思表示で足りるので、必ずしも訴訟を起こして主張する必要はありません。遺留分減殺請求は侵害している相手、つまり遺言書で指定された相続人に対して主張します。主張する順番は第一に遺贈、第二に贈与の順番で、贈与の中でも最近の贈与から順に減殺請求を行います。
遺留分減殺の意思表示をした後に、相続人間で協議をしますが、相続人間で話がまとまらなければ調停の申立をするか訴訟提起をすることになります。

また、遺留分減殺請求は、法律上、書面で行うことは要求されておらず、口頭で伝えるだけでも可能です。しかし、遺留分減殺請求の意思表示をしたことを明確にするために、実務では内容証明郵便で行うのが一般的です。
この遺留分減殺請求の意思表示をする書面には、「遺留分の減殺を請求する」旨を記載すれば大丈夫です。最終的には、具体的に金額を提示して侵害を主張しなければいけませんが、最初の意思表示の時点では、具体的な金額等まで特定する必要はありません。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求には期限があります。具体的には、被相続人が死亡し、遺言書によって自分が相続できないことを知ってから1年以内に、遺言書で指定された相続人、つまり遺留分を侵害している相手に遺留分減殺請求を行う必要があります。
また、自分が相続人ではなくなったことを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年以内に請求を行わなくては、その権利は消滅してしまうので、注意が必要です。

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