遺留分とは、簡単に言うと、民法で定められている相続人、つまり法定相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
通常の相続の場合、被相続人(故人)の法定相続人が相続順位に従って相続を行いますが、被相続人が残した遺言書では、法定相続人に相続がない内容になっている場合もあり得ます。そのような場合でも、法定相続人は遺留分を請求できる権利を持っています。通常の相続よりも相続財産は少なくなりますが、最低限は相続の請求ができることになります。
なお、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、親までであり、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
今回の場合、お父様が亡くなり、お兄様に財産をすべて相続させる内容の遺言があったとしても、遺留分に相当する財産は相続できることになります。