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遺産分割中の遺産の管理はどうしたらいいですか?

遺産の管理方法

被相続人(故人)が亡くなり、相続が発生すると、当然に相続財産は共同相続人の共有になります。相続財産を共有する相続人は、各人の相続分に応じて、相続財産を使用したり収益する権利を取得します。
しかし、相続財産が土地、建物といった不動産の場合、相続人がそれぞれの相続分に応じて使用することは物理的に不可能な場合が多いと考えられます。このような場合は、遺産分割協議や家庭裁判所での調停や審判が終わるまでの間、遺産を管理しなければなりません。この時、遺産の管理にかかった費用は、相続財産から支払われることになります。

具体的には、相続財産に対する固定資産税や地代や賃料、上下水道料金や電気料金、また火災保険料なども管理にかかる費用に含まれます。相続財産が不動産などで現金化して相続する場合などの換価費用や、弁済、清算などに関する費用も含まれます。被相続人の葬儀費用は、葬式を執り行った喪主の負担とされますが、場合によっては葬儀費用が相続財産から出すべきと判断される場合もあります。
他方で、相続税については管理費用にあたらないとされています。これは日本では遺産を取得したものが相続税を負担する遺産取得税制という制度がとられているために、管理費用ではないと考えられるからです。

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