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亡くなった父の事業を私が引き継ぎたいと考えています。どのような手続をとればよいですか。

事業の性質

事業を引き継ぐ場合、その事業の形態によって、相続の範囲と手続きが異なります。
事業が株式会社の場合、株式を相続することになります。
事業が有限会社の場合、出資の持分を相続することになります。
このように、会社の相続の場合は株式の名義書き換えだけでよいので、会社所有の不動産の名義を書き替えるといった煩雑な手続きをせずに済みます。相続が簡便なので、相続手続きのために事業が止まるといった恐れが少なくてすみます。
他方、個人企業を相続する場合は、一般の相続と同じような手続きが必要です。特許権、実用新案権、商標権、電話加入権、不動産、借地権・借家権、自動車、機械設備、債権、債務、場合によっては「店ののれん」など、相続財産ごとに個別の手続きが必要になります。

家業を経営する場合の手続き

被相続人の家業がある場合、相続することによって事業用の資産が散逸してしまうと、事業の経営が難しくなる場合があります。
このような事態を避けるために、「相続分皆無証明書」を用いて、資産を1人の相続人の単独名義にする方法が考えられます。具体的には、相続放棄と遺産分割協議書を利用して相続放棄の申述書を提出したり、相続人全員が署名押印した印鑑証明を添付して遺産分割協議書を作成するなどの手続きが必要になります。こうした手続が面倒で行えないという事情がある場合には、被相続人から生前に、進学などの学資金などで特別受益を得たので相続分はないといった証明書を作成して、相続分皆無証明書を利用する方法も考えられます。

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