保険金請求権は相続財産ではなく、生命保険金の受取人として指定された人がもつ権利です。
具体的には、保険契約における受取人の指定を誰にしたかによって取扱いが異なります。
相続財産の対象に含まれず、指定された相続人固有の財産になります。したがって、遺産分割協議を行う必要はありません。つまり、保険金は、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもならないことになります(最判昭和40.2.2、最判平成14.11.5参照)。
指定がある以上、相続財産の対象に含まれず、相続人の固有財産になります。したがって、遺産分割協議を行う必要はありません。
各相続人は相続ではなく、保険契約に基づき保険金を受け取ることになります。したがって、相続手続きとは別に保険会社に対して保険金の請求ができます。但し、各相続人は、相続分の割合により保険金を取得するとされているので、自分の持ち分を請求できるにすぎません。
生命保険金の受取人が「法定相続人」などと指定されている場合には、保険金請求権発生当時の相続人である個人が、法定相続分に従って保険金請求権を原始的に取得します。
保険金請求権は相続財産ではないので、相続放棄をしていても受け取ることができますし、保険金を受け取ったとしても相続放棄ができます。
保険金請求権は相続財産の対象に含まれず、保険約款等により「相続人」と指定した場合と同じに扱われます。
保険金請求権は相続財産に含まれます。したがって、遺産分割協議を行う必要があります。
生命保険金は、原則として持ち戻しの対象にはなりません。最高裁判例は、原則として持ち戻しの対象にはならず、例外的に、共同相続人間に生じる不公平が到底容認することができないほどに著しいものであるときは持ち戻しの対象になるとしています。
この到底容認できないほどの不公平かどうかの判断をするには、保険金の額や、遺産総額に占める割合のほか、同居の有無や各相続人の生活実態など様々な事情を総合的に考慮して決定することになります。