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株式や国債の相続はどのような手続をとることになりますか

株式や国債の性質

株式や国際は、相続財産の対象になります。被相続人が亡くなったことによって、株式は、各相続人の法定相続分に応じて準共有の状態になります。ですから、特定の相続人が単独で相続を希望する場合には、遺産分割協議が必要になります。

株式の種類

株式は上場しているものと、非上場株式のものがあり、それぞれ評価の方法が異なります。

上場株の場合は、取引相場がありますから、分割時の特定の日、または一定期間を定めて平均をとるという方法で価格を算定することが可能です。なお、税務上は取引所における時価として、相続日、相続の月、前々月のうちの最低価格をとることになります。

取引相場のない非上場株式を評価する方法としては、純資産評価方式、収益還元方式、配当還元方式などがあります。中小企業の非上場株式の会社を相続する際には、原則、純資産価額方式によることが多いです。
各相続人間で評価が定まらない場合には、専門家に鑑定を依頼して評価をすることになります。

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