相続する不動産としては、自宅、別荘、駐車場、投資用物件、自営業者の場合には営業所などがあります。
亡くなった方の不動産の名義を変えるには、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰の名義にするか決める必要があります。遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名捺印します。
不動産が関係する遺産分割協議書を作成する場合は、「相続人全員で協議した」という文言を必ずどこかにいれることと、家、土地などの不動産について記載する場合は「登記事項証明書」を書き写すことが重要です。この2点に間違いがあると、遺産分割協議書が法務局に無効と判断され、不動産の名義書換えができなくなる場合があります。
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。
加えて、名義変更時には、これらの書類と相続登記申請書を法務局提出します。
相続登記申請書は、不動産の名義書き換えを申請する書類で、A4白紙に自分で記入して作成します。法務局のHPに掲載されているひな形や、テンプレートのワードテキストを理由するとよいでしょう。
必要な書類がそろい、相続登記申請書が作成できたら、法務局へ提出することによって、不動産の名義を書き換えが完了します。
申請先の法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法務局に書類を提出してからおよそ1~2週間後に、登記識別情報通知書が交付され、不動産の名義変更が全て完了したことになります。