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内縁の妻は、相続できますか?

内縁の妻の相続

最近、籍を入れない事実婚と言われる形態が増えています。このように、実質的には夫婦関係にある場合でも、婚姻届を提出しない正式な婚姻関係ではない関係を「内縁関係」といいます。

相続の場合、婚姻届を出しているかいないかによって、大きく変わります。内縁関係の場合、法律上の夫婦と異なり、お互いが相続人とならず、お互いの財産について一切の相続権が発生しません。
従って、内縁の妻は、相続人になれないことになります。

内縁の妻に財産を遺したい

内縁の妻に財産を遺したい場合は、相続が認められないため、生前贈与や遺贈による必要があります。

しかし、被相続人である内縁の夫に別に相続人がいた場合、内縁の妻に財産が残されることに反対される場合もあります。
この点、実質的に夫婦関係を維持しているにも関わらず、まったく保護されないのは妥当でないとして、内縁関係も法律上の夫婦に準ずる「準婚」として保護の対象になりつつあります。
具体的には、書面によらない贈与は相続人から撤回される可能性があるものの、贈与がすでに行われたことを認定し、撤回を信義則違反として認めないとして内縁の妻の保護を図った裁判例があります。

相続人がいない場合は、内縁の妻が、特別縁故者として相続財産の全部または一部の分与を受けることができます。もし、内縁の夫が事故で死亡するなどした場合は、内縁の妻から加害者に対して損害賠償請求権を行使することも認められます。

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