インターネットの掲示板への書き込みによって、個人の権利(名誉権、プライバシー権、営業権、著作権など)が侵害されている場合は、書き込みを削除することが可能です。
掲示板に中傷の書き込みがされている場合、名誉毀損が問題になると考えられます。名誉棄損が成立するためには、①公然と②事実を摘示し③名誉を毀損することが必要です(刑法230条)。
ネットの掲示板に書き込みがされた場合、名誉棄損に当たるかは個別に判断しなければなりません。ご不明な場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
名誉毀損罪は親告罪といって、被害者が告訴しないと起訴することができない犯罪類型です。
インターネット犯罪に限らず、被害者が犯人を常に特定できるとは限らないため、ネットに匿名で中傷を書き込まれた場合など、犯人を指定せずに被疑者不詳として、告訴できるとされています。
但し、告訴しても、捜査機関が本腰を入れて捜査し、相手方を特定するのは見込みが低いのが現状です。
ネットの掲示板に中傷が書き込まれた場合、名誉が毀損されたことを理由に、慰謝料を請求することが可能です。
しかし、慰謝料などの損害賠償は、相手方を特定しなければなりません。一般の方が、捜査機関の力を借りずに、ネットの相手方の氏名や住所を探索することは非常に難しいと言えるでしょう。
しかし、弁護士を通じて捜査機関側に働きかけを行うことで、相手方を特定する可能性がないわけではありません。