身に覚えのないサイト閲覧料等を支払う必要はありません。
もし、仮にアダルトサイト等の有料サイトを「ワンクリック」した場合に、サイト閲覧料などの請求が来た場合も、支払う必要はありません。なぜなら、ワンクリックしただけの場合などは、サイトの閲覧・利用の申込みの意思表示をしたとは考えにくく、有効な契約の成立があったとはいえないからです。
サイトの所有者である事業者側が契約の成立を主張して来た場合でも、ボタンをクリックすることが申し込みの意思表示となるということを、一般の消費者が簡単に確認でき、且つ、それを訂正できるような対策が事業者側で取られていない場合には、電子消費者契約法により、勘違い(錯誤)による契約の無効を主張できると考えられています。